大阪大学医学部情報医科学研究会規約
第1条(名称)
- 本会は「大阪大学医学部情報医科学研究会」と称する。
- 前項の名称のほか、運営会は本会の通称を定めることができる。
第2条(所在地)
本会を次の所在地に置く。
大阪府吹田市山田丘2番2号 大阪大学医学部医学科内
第3条(目的)
本会は計算機と医学に関する研究・開発・学習ならびに会員間の情報交換・相互交流を促進し、大阪大学医学部医学科における当該分野での人材育成に枢要な役割を果たすことを通じて、医学と社会に貢献することを目的とする。
第4条(会員)
本会は、大阪大学医学部医学科の正規学生で、入会を希望し、所定の手続きにより承認を受けた者を正会員として構成する。
第5条(役員)
本会役員の名称、定数、職務および選出方法は次に掲げる通りとする。 全役員は毎年一斉に改選する。 ただし再選は妨げない。
- 代表 1名 本会を代表し、会務を総理する。 運営会の議により、正会員から選出する。
- 幹部 若干名 代表とともに会務運営を行う。 運営会の議により、正会員から選出する。
- 会計 1名 本会の財務管理を行う。 幹部の中から代表が指名する。
第6条(機関)
本会の運営は、次に掲げる機関の議により行う。 各機関の会議は構成員が集合して行う他に、所定の電子的方法により随時開催することができる。
- 幹部会 全役員により構成し、代表が主宰する。 会の日常的な運営全般を行う。
- 運営会 全正会員により構成する、本会の最高意思決定機関である。 第1条、第5条、第8条および第9条に定める事項ならびに、その他の重要事項を審議決定する。
第7条(財務)
本会の活動に必要な資金の出納は会計が適切に管理し、代表および幹部会に随時報告するとともに、運営会に年1回以上の報告を行う。
第8条(細則)
幹部会および運営会は、本規約の他に会運営に必要な細則をその権限の範囲で定めることができる。
第9条(改定)
本規約の改定は運営会の議により行う。
第10条(設立日)
本会の設立日は2017年7月1日とする。
第11条(規約施行日)
- 本規約は2020年4月1日より施行する。
- 改定された本規約は2020年7月11日より施行する。
大阪大学医学部情報医科学研究会の通称を定める細則
(2020年7月11日運営会制定)
規約第1条第2項に言う本会の通称は「大阪大学医学部Python会」とする。